当社はこの約款及び細則(以下、両者を「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表に同意のうえ、別に定める方法により、予め車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込みを行うものとします。
当社は、借受人からの予約申し込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
予約の方法は、借受人本人による来店、電話、インターネットとします。また、借受人本人による電話での口頭による予約も受け付けますが、車輌予約内容に当社と借受人の間に行き違いがあっても、当社は責任を負わないものとします。キャンセル料金未払い防止の為、予約時に本人確認ができる書類を提示するものとします。キャンセル料が発生した場合、第15条に基づきキャンセル料の支払いを頂きます。
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
借受人は別に定める方法により予約を取り消すこと(以下「取消」という)ができます。
借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社受領済の予約申込金を返還するものとします。
事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の申込金を返還するものとします。
次の各号の場合には、当社は、予約がある場合にも貸渡契約の締結をしないことができます。この場合、当社は、受領済みの予約申込金を返還しますが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限られない)は一切負担しないものとします。
(1) 貸渡しできるレンタカーがない場合。
(2) 借受人又は運転者が6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートをしない場合。
(3) その他当社が必要と認められる場合。
当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
貸渡料金とは、基本料金及び当社が定める貸し渡しに付帯する料金の合計金額をいいます。
基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
貸渡し料金を、第3条による予約をした後に改訂したときは、前項にかかわらず、予約時に適用した料金表によるものとします。
借受人は借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約をするものとします。この場合、借受人は当社に別に定める貸渡料金を支払うものとします。
貸渡契約の申し込みは第3条1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示若しくはその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し若しくはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ若しくはその写しを提出させるものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、支払方法を指定、及び預り金を求めます。
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を拒否するものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 (2) 酒気を帯びているとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 (4) 6才未満の幼児を同乗させようとしたときにチャイルドシートの使用を怠ったとき。 (5) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。 (6) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 (7) 過去の貸し渡しにおいて、第18条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 (8) 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む)において、第26条に該当する行為があったとき。 (9) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。 (10) 当社規定による条件を満たしていないとき。 (11) その他、当社が適当でないと認めたとき。
前項にかかわらず、次の各号の場合には、当社は、予約がある場合にも貸渡契約の締結をしないことができます。この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還しますが、それ以外の責任(貸渡場所までの交通費等を含むが、これに限られない)は一切負担しないものとします。 (1) 貸渡しできるレンタカーがない場合。 (2) 借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。 (3) その他当社が必要と認める場合
当社は、事故、盗難、その他、当社の責に帰さない事由により、借受人から予約のあった車種のレンタカーを貸渡すことができないときは、代替になる車両のご用意がないため第5条(予約の取り消し)と同様の対応をとる事とします。
当社は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡の提供ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとし、借受人に生じた損害について責を負わないものとします。この場合、当社は受領済の申込金を借受人に返還するものとします。
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。 この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
前項の引渡しは、第3条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備) に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備) に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
借受人は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします
当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
借受人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
借受人は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします
借受人は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
借受人は、第3条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払ものとします。
※20時以降のキャンセルは翌日キャンセル扱いとなります。
予約乗車日の7日前の営業時間内⇒無料
予約乗車日の6日〜3日前の営業時間内⇒レンタカー料金の20%
予約乗車日の2日〜前日の営業時間内⇒レンタカー料金の30%
予約乗車日当日⇒レンタカー料金の50%
当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
借受人は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
借受人は、使用中のレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
借受人は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第14条の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。 (3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 (5) 当社の承諾を受けることなく、ドライブレコーダ、Gセンサー、情報位置システム等の装備を取り外す、又は機能しないようにすること。 (6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (7) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (9) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (10) その他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
借受人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします
レンタカーの異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人はレンタカーの引取及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、借受人又は運転者が違反を処理していない場合、借受人又は運転者は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。また、当社が必要と認めたときは、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等(以下「探索費用等」といいます。)を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した探索費用等について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。ただし、借受人又は運転者が第3項に定める駐車違反違約金を当社に支払済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。
借受人又は運転者が第3項に定める放置駐車違約金若しくは前項に定める放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し又は公訴提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は借受人又は運転者から支払を受けた駐車違反違約金若しくは還付を受けた放置違反金相当額から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を借受人又は運転者に返還します。なお、返還に係る費用は、借受人又は運転者の負担とします。
当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに第5項の請求額の全額を支払わないときは、当社の貸渡注意者リストに放置駐車違反関係費用未払者として、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を管理する等の措置をとるものとします。なお、借受人又は運転者が、当社に対し第5項の請求額の全額を支払ったときは、当社は貸渡注意者リストでの管理を行わないものとします。
借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において返還するものとします。
借受人が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
借受人は、第8条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と料金表に定める超過料金(以下「超過料金」という)のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
借受人は、第8条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の金額に加え超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
借受人は、第8条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 借受人は、第8条により当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の倍額の違約料を支払うものとします。
借受人は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未清算がある場合には、借受人がこれに伴った料金を支払うものとします。
ガソリン等が未補充(満タンでない)の場合におけるガソリン等料金の精算については、借受人の走行距離に応じ別に定める金額より精算し、これらの料金を支払うものとします。
当社は、借受人が、借受期間を満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため必要な措置をとるものとします
第1項に該当することとなった場合、借受人は、第32条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を全額負担するものとします。
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、当社の貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されること、貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
(2) 当社に対して第20条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合。
(3) 第26条第1項 に規定する不返還があったと認められる場合。
その他、個人情報の取扱については、別途定める借受人規約に従うものとします。
借受人は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 責任の所在を問わず直ちに事故の状況等を警察に報告すること。 (2) 責任の所在を問わず直ちに事故の状況などを当社に報告すること。 (3) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。 (4) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。 (5) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
借受人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄の警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。 (3) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
借受期間中において事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から故障等による実際の貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
当社は、貸渡期間中、借受人に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰さない事由による場合を除きます。
借受人は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人又は運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
借受人又は運転者が、その責に帰する理由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、借受人は当社に対しては付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、次に定める損害賠償金を支払うものとします。
損害賠償金は自走可能の場合10万円
不可能の場合20万円
借受人が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。 但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 (1) 対人補償 1名につき無制限 (2) 対物補償 1事故につき無制限 (3) 車両補償 1事故につき時価(免責額5万円) (4) 人身傷害 1名につき3,000万円まで
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に、当社が定める所定の免責減額料(以下、「免責減額料」という)を支払ったときは、規定の金額以上の免責は当社の負担とします。但し、その免責減額料の支払いがないときは借受人の負担とします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、免責減額料の支払いを求めることがあります。
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条に該当して発生した事故、第18条1号から10号に該当して発生した事故、及び借り受け期間を無断で延長した際に起きた事故、及び付属品、レンタカー車輌の損害全てには損害保険及びこの補償制度は適用されません。
当社は、借受人が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(約定借受期間に対応する基本料金)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
借受人は、引き渡し場所以外でのレンタカーの配車・引取を希望する場合は、当社が定める所定の配車・引取料を支払うものとします。
配車・引取に公共・交通機関や一般普通道路(有料含む)の渋滞や遅延による配車・引取希望指定時間の遅れ一時間までは、当社は責任を負わないものとする。なお、一時間以上の遅れは、配車引取料金を返金するものとする
おおよそのガソリン未補充分容量(L)×相場価格となります。
当社は、この約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。 これを変更した場合も同様とします。
この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。